ここに書いてあるので全部なのか?
ここに書いてあるもの以外にも入ってるものがあるような気がする。
なんとなくだけど・・・
おそらくこのような疑問を持ったこともある方はいるのではないでしょうか?
ペット栄養管理士の筆者が、解説していきます!
この記事でわかること
ドッグフードの原材料表示のルール
原材料の表示にはルール、ずばり法律があります。
農林水産省を管轄として、「ペットフード安全法」という法律が日本にはあります。
つまり原材料の表示についてのルールを守らなければ罰則が加えられるということです。
ペットフード安全法ではドッグフードの原材料表示について以下のように定められています。
Q.原材料名は全て表示する必要がありますか。
A.使用した原材料(添加物を含む)を全て記載する必要があります。
使用された原材料はすべてパッケージに書いていなければいけない、ということですね。
流通しているドッグフードは違反をしていないという前提ですが、
ドッグフードのラベルに書いている原材料をそのまま信じていいということですね。
そしてこの原材料は「多い順」に記載するということも決められています。
たとえばこの表示を見てみます。
このような表示であれば
小麦
トリ肉
コーングルテン
の順で原材料が使われているということです。
ちなみにドッグフードではトウモロコシが一番最初になっているものが多いです。
ただ例外もあります。
ドッグフードの原材料表示の例外
パッケージが小さい時
内容量が100g以下の缶詰又は表示可能面積が120cm2以下のものについては、
栄養強化剤について、ビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類と表示することができます。
※農林水産省HPより
解説
ラベルに表示できる面積が小さい缶詰やパウチのときは
「ビタミン」「ミネラルの」詳細を書く必要がないということです。
たとえばこちらの表の右のようにしてもいいということです。
本来のルール | ラベルが小さいとき |
ビタミンE、ビタミンC | ビタミン類 |
そもそもの原材料に添加物が使われている時
原材料名にはペットフードの製造に使用した添加物を記載しますが、原材料に含まれる添加物の表示は任意表示となります。
例えば「かにかま」や「チーズ」などの食品をペットフードに配合する場合、「かにかま」、「チーズ」を原材料名として表示します。
「かにかま」に赤い色素が使用されている場合、色素を原材料として表示することは任意ですが、消費者からの問合せには対応できるようにしておくことが望ましいと考えられます。
※農林水産省HPより
解説
長くてわかりづらいですね。(笑)
こちらのイラストを見ていただくのがいいと思います。
フードを作るときにはいくつもの原材料を混ぜ合わせます。
このとき、原材料の中にもともと使われていた添加物は、ドッグフードの表示には書く必要がないということですね。
添加物の一括表示
イーストフード、かんすい、酵素、光沢剤、香料、酸味料、調味料、豆腐用凝固剤、苦味料、乳化剤、pH調整剤、膨張剤として使用される添加物については、これら一括名での表示とすることも可能です。
例:酵素としてアミラーゼとパパインを使用している場合、「アミラーゼ、パパイン」と表示する代わりに「酵素」と一括名で記載することができます。
※農林水産省HPより
解説
これはそのままですね。
上記の添加物は、詳細な物質を書く必要がないということです。
ただし以下の添加物はより重要視されているため、詳細な物質まで書く必要があります。
詳細物質を書かなければいけない添加物
- 甘味料
- 着色料
- 保存料
- 増粘安定剤
- 酸化防止剤
- 発色剤
例)
× → 酸化防止剤とだけ書く
〇 → 酸化防止剤(ミックストコフェロール)
まとめ
ざっくりとまとめると、
ドッグフードの原材料表示の例外
- ラベルが小さいとき
- 原材料自体にもともと使われていた添加物
- そこまで重要視されていない添加物
ということになります。
本記事は以上となります。最後までお読みいただき、ありがとうございました!